合法木材・木材製品の普及について
現在世界の森林面積は全陸地面積の約3割を占める約40.3億ヘクタール。
しかしながら、2000年から2010年までの平均で年に約520万ヘクタールが減少しています(環境省HPより)。
その原因のひとつに違法で無秩序な伐採が指摘されています。
日本政府はこれに対処するため、2006年4月より、国などの機関が率先して環境負荷が少ないものを調達するグリーン購入法を施行しています。
グリーン購入法では、違法伐採対策として、木材・木材製品の合法性(※1)や持続可能性(※2)が証明されたものを購入することが義務づけられました。
- ※1 法令上合法的に伐採されたものであること
- ※2 持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること
さらに2017年にはクリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)が施行され、民間の取引においても合法木材の確認・利用・証明などに努めることとなりました。
これにより、木製家具についてもその材料に対しこれらの措置が求められるようになりました。
木を扱う事業者の集まりである本会においても、これに積極的に取り組むこととし、本会会員である家具メーカーなどに合法木材の利用を呼びかけるとともに、材料となる木材類の合法性を証明することができる 「合法木材供給事業者」の認定も行っています。
また本会としての違法伐採に対する取組指針も策定し、業界として違法伐採木材をなくすことに努めています。
さらに本会で推進している国産家具表示の事業者認定では、この「合法木材供給事業者」の認定を取得することを要件としており、国産家具製品には合法木材を使うこととしています。
今後も合法木材に関する情報の収集、他団体との連携などにより、合法性・持続可能性等の証明された木製家具の普及促進に取り組んでまいります。
合法木材供給事業者認定の申請手続き
林野庁では、家具の製造業者など木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性の証明に取り組むにあたって留意すべき事項を取りまとめた「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を公表しています。
申請前に必ずご覧ください。
なお本会の認定は、同ガイドラインの3.(2)に基づいたものです。
林野庁「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」
あわせて「合法木材供給事業者がすべきこと」および「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規定」「認定の申請について」も必ずご覧ください。