合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規定Implementation Rules for Certification of Business Operators for Certification of Legality and Sustainability

1.目的

本実施規定は、一般社団法人日本家具産業振興会が作成、公表した「違法伐採対策に関する自主的行動規範」(以下「行動規範」という)で規定する「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規定」(以下「実施規定」という)の内容を定めるものである。

違法伐採対策に関する自主的行動規範

2.認定の対象

  1. 林野庁の「木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月公表)に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法により、木材、木製品の合法性、持続可能性の証明を行おうとする事業者は、本実施規定に基づく認定を受けることができる。
  2. 本実施要領に基づく認定は社団法人日本家具産業振興会の会員を対象とする。 本会の会員たる団体に所属する構成員については本会会員に準じて行う。これに係る手数料は別表1のものを適用する。
  3. 前項の対象以外の認定については本会会員に準じて行う。これに係る手数料は別表1の「会員外」のものを適用する。

別表1.pdf(51.3KB)

3.認定申請書の提出と審査

  1. 本実施規定に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「事業者認定申請書」と別表1に定めた認定手数料及び維持費とともに一般社団法人日本家具産業振興会に提出しなければならない。以後維持費は更新の場合を含め、年度ごとに納めることとする。
  2. 一般社団法人日本家具産業振興会は、提出された「事業者認定申請書」の内容について審査を実施し、認定の可否を決定した上で申請者にその結果を通知するものとする。

4.事業者の認定要件

認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

分別管理

1.合法性または合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品(以下「合法木材」という)と、それ以外の木材・木製品(以下「非合法木材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。
2.入出荷、加工、保管の各段階においても合法木材と他の木材が混在しないような分別管理の方法が定められていること。

帳票管理

3.合法木材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
4.関係書類(証明書を含む)を5年間保管すること。

責任者の選任

5.本取り組みの責任者が1名以上選任されていること。

5.事業者認定書の交付、取扱実績の公表及び更新

  1. 一般社団法人日本家具産業振興会は、認定事業者に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、一般社団法人日本家具産業振興会団体認定番号、認定年月日を一般社団法人日本家具産業振興会のホームページ等に公表するものとする。
    事業者認定書(例)(別記2)
    合法木材供給事業者取扱実績
  2. 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。更新手続きは、所定の申請書等の提出とともに別表1に定めた更新料を納入しなければならない。

6.証明書の発行

  1. 認定事業者は、合法木材を使用した木製品の出荷にあたって納品書に団体認定番号及び合法木材であることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
  2. なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式の例は、別記3とする。
    証明書様式(別記3).pdf(62.1KB)

7.認定実績報告及び公表

  1. 認定事業者は、別記4で定める「合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績報告」により、証明材の取り扱い等にかかる前年度分の実績を年度終了後3ケ月以内に一般社団法人日本家具産業振興会へ報告する。
    取扱実績報告書(別記4)
  2. 一般社団法人日本家具産業振興会は、認定事業者からの報告をとりまとめ、その概要を公表する。
    (上記5の1「合法木材供給認定事業者リスト」(PDFファイル)をご覧ください)

8.立ち入り検査

  1. 一般社団法人日本家具産業振興会は、必要に応じて、認定事業者による合法木材の取り扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、一般社団法人日本家具産業振興会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど一般社団法人日本家具産業振興会に協力しなければならない。

9.事業者の認定取り消し

  1. 一般社団法人日本家具産業振興会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。
    (1)認定事業者からの認定の取り消し申請があったとき。
    (2)認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
    (3)証明書の記載事項に虚偽があったとき。
    (4)維持費および更新料の提出がないとき。

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