※合法木材供給事業者はその認定を取得した後は、同じく合法木材供給事業者の認定を取得している仕入先から合法木材や合法木材を使った部分品を購入するとともに、その仕入先が発行する合法木材の証明書を入手して下さい。
※保管場所では、合法木材とそれ以外の木材を明確に分けて保管してください。
※製品を製造する際は、合法木材とそれ以外の木材がまざらないようにして下さい。
※合法木材を使った製品を取引先に納品する際は、自社名による証明書を発行して下さい。その際は、本会が付与する「日家振G〇〇〇」という認定番号を明記して下さい。
※合法木材であることの証明は、納品書への記載でも可能です。
あわせて「分別管理及び書類管理方針」(各事業者の皆さまに取り組み内容を記載していただくものです。下方にある「申請の際に提出いただく書類」の中の5.にある(例)を参考にして下さい)の内容を適正に行って下さい。